保証をご利用いただける方
保証をご利用いただける方は、下記の項目に該当する方となります。
業歴・所在地
次の1または2に該当し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
- 山形県内に住居または事業所を有する個人事業主
(住居の場合には、原則として、現在居住していることが必要です。) - 山形県内に本店または事業所を有する法人
(登記上の住所が山形県内でも、事業実態がない場合は対象となりません。)
(注)業歴に定めのある保証については、それぞれの保証の定めによります。
企業規模
資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が該当すれば、ご利用いただけます。
業種 | 資本金 | 常時使用する 従業員数 | |
---|---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
医業を主たる事業とする法人 | ♢ | 300人以下 |
(注1)
その他には、次の業種が含まれます。鉱業、土石採取業、木材伐出業、運送倉庫業、自動車整備業、不動産業、郵便業、電気通信業、電気・ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、旅行業。
(注2)
法人で資本金の額を超えており、かつ、従業員数が上限の9割を超えている場合は従業員数確認資料が必要となります。
(注3)
常時使用する従業員数には、会社の役員、事業主と生計を一つにしている3親等以内の家族従業員、臨時従業員(実態として常雇用関係にある者は除く。)は、含まれません。
(注4)
組合は、当該組合が保証対象業種を営んでいるか、またはその構成員の2/3以上が保証対象業種を営んでいれば、原則として企業規模にかかわらず保証の対象となります。
(注5)
特定非営利活動法人(NPO法人)は常時使用する従業員数が該当すれば対象となりますが、一部ご利用いただけない保証制度があります。
(注6)
医業を主たる事業とする法人とは、医療法人、社会福祉法人、一般財団法人、一般社団法人等で医業を主たる事業をするものをいいます。
業種
中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業・サービス業のほとんどの業種でご利用いただけます。
ただし、農林・漁業(一部の業種を除く。)、金融・保険業、サービス業のうち性風俗関連営業等、宗教・政治経済・文化団体、その他信用保証協会において不適当と認める業種についてはご利用いただくことができません。
許認可等
許認可や届出等を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。
保証限度額
一中小企業者に対する保証金額の限度は次のとおりです。
個人・法人 | 組合 |
---|---|
2億8,000万円 | 4億8,000万円 |
上記の限度額に含まれず、別枠でご利用いただける保証もあります。
(経営安定関連保証、特定社債保証、流動資産担保融資保証等)
資金使途
事業経営に必要な運転資金と設備資金を対象にしています。生活資金や住宅資金、教育資金、投機資金等は対象となりません。
保証期間
一般保証の場合、下記の取り扱いとなります。
運転資金 10年以内
設備資金 20年以内
その他保証制度につきましては、こちらをご確認ください。
連帯保証人
必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
担保
必要に応じて不動産等の担保を提供していただきます。
※保証をご利用いただけない場合もございます。
上記の要件を備えた場合であっても、次に該当する方はご利用することができません。
- 反社会的勢力である方。
- 代位弁済を受け、求償権債務が残っている方、またはそれらの連帯保証人となっている方。
- 銀行取引停止処分を受けている方。
(第一回目の不渡発生後6か月以内を含む。) - 会社更生法・民事再生手続・破産等の法的手続き中、または私的整理手続中である方。
(「事業再生保証制度」に該当する場合は除く。) - 休眠会社、休眠組合。
- 保証付融資において、延滞等の債務不履行がある方。