liability
責任共有制度について
「責任共有制度」は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後の経営支援や再生支援といった適切な支援を行うこと等を目的としております。
金融機関が負担する方式は2つありますが、どちらでも金融機関の負担割合は同等です。なお、ご利用になる際の信用保証料、融資金額への影響はありません。
負担金方式
金融機関は、信用保証協会から100%代位弁済を受けることになりますが、事後的に約20%部分の負担金を信用保証協会に支払います
部分保証方式
金融機関は、80%部分について信用保証協会から代位弁済を受けることになりますが、残りの20%部分については、金融機関の負担となります。
責任共有制度の対象とならない保証制度
一部の保証制度は責任共有制度の対象外(100%保証)となります。
主な責任共有制度の対象外の保証
- 小額融資保証(特別小口)
(特定非営利活動法人(医業を主たる事業とする小規模特定非営利活動法人以外)に係るものを除く) - 小口零細企業保証
- 創業関連保証
- 再挑戦支援保証
- 中堅企業特別保証
- 事業再生保証
- 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型含む)
(責任共有対象外の保証を借換えた場合) - 災害関係保証
- セーフティネット保証1号~4、6号
- 東日本大震災復興緊急保証
- 危機関連保証
- スタートアップ創出促進保証