山形県信用保証協会

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お知らせ

セーフティネット保証2号(事業活動の制限)の適用開始について

保証関連

 当協会では、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、セーフティネット保証2号の取扱いを開始いたしました。

制度概要

 取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保険限度額とは別枠で保証(100%)を行う保証制度。

対象中小企業者

 以下の要件のいずれにも該当し、市町村の認定を受けた中小企業者

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業者

(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること

指定期間

 令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

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