お知らせ
伴走支援型特別保証制度を拡充しました。
新型コロナウイルス感染症に加えて、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆さまの収益力改善を図るとともに、借換えによる資金繰り改善や前向きな取組みに対する資金需要等に応えるため、「伴走支援型特別保証制度」を令和5年1月10日に改正しましたので、お知らせします。
主な改正点は、以下のとおり。
(1)取扱期間を令和6年3月31日まで延長しました。
(2)申込人資格要件を以下のとおり改正しました。
①セーフティネット保証4号を利用の場合
- セーフティネット保証4号の認定については新型コロナウイルス感染症に係るものに加え、突発的災害(自然災害等)もご利用いただけます。
②セーフティネット保証5号を利用の場合
- 売上高等減少率要件を15%以上から5%以上に緩和しました。これに伴い、売上高減少要件確認書(SN5号売上高等減少率▲15%未満用)は廃止となりました。
- セーフティネット保証5号の認定については売上高等減少に起因するもの(特定中小企業者認定要領4(5)(イ)の要件)に加え、原油高等の仕入れ価格高騰(特定中小企業者認定要領4(5)(ロ)の要件)もご利用いただけます。
③一般保証を利用の場合
- 売上高減少率要件(最近1か月間の売上高と前年同月の売上高を比較)を15%以上から5%以上に緩和しました。これに伴い、コロナ前決算による月平均売上高等と比較する要件は廃止となりました。
- 売上高総利益率及び売上高営業利益率が5%以上減少の場合もご利用いただけます。
※今般、改正・新設した確認書が必要となります。
(3)保証割合
100%保証の既往借入金をセーフティネット保証5号又は一般保証で借換える場合については、100%保証となります。
(同額以下借換えの場合に限る)
(4)借換えの特例
新型コロナウイルス感染症に係る危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号をセーフティネット保証4号(100%保証)を付保した本制度で借換えることができます。
(同額以下借換えの場合に限る)
(5)信用保証料補助の改正
上記(3)一般保証(100%保証)の場合も財務区分に応じて以下の率に相当する信用保証料額が国から補助され、事業者負担は0.20%~1.15%となります。
(6)経営行動計画書の改正
「4.計画終了時点における将来目標」及び「6.収支計画及び返済計画」が新設され、「5.具体的なアクションプラン」に「本資金の活用方法」欄が追加されました。
なお、詳細は保証協会窓口またはお取引金融機関までお問い合わせください。