Guarantee system
保証制度について
伴走支援型特別保証
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返済負担軽減や経営改善を図りたい方へ
対象となる方 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること ① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較し5%以上減少していること ⅴ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること |
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保証限度額 | 1億円 |
資金使途・期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 (据置5年以内) |
基準保証料率 | セーフティネットの認定がある場合0.85%(経営者保証免除対応1.05%) ※国からの保証料補助により、企業負担0.2% 一般の場合0.45%~1.90%(経営者保証免除対応0.65%~2.10%) ※ 国からの保証料補給により、企業負担0.2%~1.15% |
必要書類 | ・セーフティネット保証を利用する場合は、市町村長から認定を受けた特定中小企業者の認定書写し(有効期限内に保証申込が必要) ・経営行動計画書 ・上記(2)②および(3)の場合は、「売上高減少要件確認書」 ・経営者保証免除対応を利用する場合は、「経営者保証免除対応確認書」 |